令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
マネジメント調達・契約
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
解答・解説
正解: ウ. 修正済プログラムが納品された日
下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、親事業者は下請事業者に対して、物品等を受領した日(納品日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に下請代金の支払期日を定める必要があります。
下請事業者側の責任(重大なバグなど)によって納品物がやり直し(返品・修正)となった場合、新たな下請代金の支払期日の起算日は、やり直し後の物品(修正済プログラム)を受領した日(納品された日)となります。
したがって、支払期日を改めて定める場合の起算日は「修正済プログラムが納品された日」です。
各選択肢の解説
- ア:当初のプログラムの検査が終了した日
- 誤りです。下請法では、検査の有無や終了日に関わらず、「受領した日(納品日)」が起算日となります。
- イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- 誤りです。やり直しのための返却日は起算日にはなりません。
- ウ:修正済プログラムが納品された日
- 正解です。 下請事業者の責任によるやり直しの場合、修正後のプログラムを再び受領した日が新たな起算日となります。
- エ:修正済プログラムの検査が終了した日
- 誤りです。修正後のプログラムについても、検査の終了日ではなく「受領した日(納品日)」が起算日となります。