平成2年度 試験 問6

権利関係抵当権・担保物権

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aは, BからBの所有地を2,000万円で買い受けたが, 当該土地には, CのDに対する1,000万円の債権を担保するため, Cの抵当権が設定され, その登記もされていた。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は誤っている記述を選ぶ問題であり、選択肢3が誤り(正解)となります。

抵当権者は、目的物の売却代金等に対しても権利を行使することができます(物上代位)。しかし、これを行使するためには、払渡し又は引渡しの前に自ら差押えをしなければなりません(民法304条1項)。したがって、「差押えをしなくても」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 買主は、売買の目的である不動産について存する抵当権の実行によりその所有権を失ったときは、契約の解除をすることができます(民法567条1項)。つまり、抵当権が設定されていること自体を知らなかったという理由だけでは、直ちに解除することはできません。
  • 選択肢2(正しい): 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求(旧民法における「滌除(てきじょ)」)の手続が終わるまで、その代金の支払を拒絶することができます(民法577条1項)。
  • 選択肢3(誤り): 上記の通り、物上代位権を行使して他の債権者に優先して弁済を受けるためには、払渡し前に差押えをする必要があります。
  • 選択肢4(正しい): 買主Aが抵当権の実行を免れるために債務者Dの債務を弁済した場合、Aは本来の債務者であるDに対して求償権を行使して支払いを請求することができます(民法500条)。また、売主Bに対しても、買主が所有権を保存するために費用を支出したとして、その費用の償還を請求することができます(民法567条2項)。