平成2年度 試験 問8

権利関係契約の成立・解除請負・委任等

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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契約の解除に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。

請負契約において、請負人が仕事を完成しない間に損害を賠償して契約を解除することができるのは、注文者のみとされています(民法641条)。請負人の方から損害を賠償して契約を解除することは認められていないため、選択肢4の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    不動産の売買において、売買契約と同時に買戻しの特約をしたときは、売主は、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買契約の解除をすることができます(民法579条)。

  • 選択肢2:正しい
    売主が契約当時、売却した権利が自己に属しないこと(他人物であること)を知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は損害を賠償して契約を解除することができます。

  • 選択肢3:正しい
    委任契約においては、当事者間の信頼関係が基礎となっているため、各当事者はいつでも契約を解除することができます。ただし、相手方に不利な時期に解除をした場合は損害を賠償する責任を負いますが、不利な時期でなければ損害賠償の必要はありません(民法651条)。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができますが、請負人から一方的に解除することはできません。