平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

建築物の高さの制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、平成4年改正前の旧建築基準法(8用途地域制)の区分に基づく出題内容となっています。現在の規定とは一部名称や適用範囲が異なる点に注意して確認してください。

正解の根拠

選択肢3が正解です。
北側斜線制限(北側の隣地の日照を確保するための制限)は、旧建築基準法において、第一種住居専用地域および第二種住居専用地域内に限り適用されていました。したがって、この記述は正しい内容となります。
(※現在の建築基準法では、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、および第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)に適用されます。)

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    道路斜線制限は、すべての用途地域内だけでなく、用途地域の指定のない区域(都市計画区域および準都市計画区域内)についても適用されます。建築物の通風や採光を確保し、道路への圧迫感を軽減するための基本的なルールであるため、広く適用されます。

  • 選択肢2: 誤り
    旧法における隣地斜線制限は、絶対高さの制限がある第一種住居専用地域には適用されませんでしたが、第二種住居専用地域には適用されていました。そのため、「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域内については、適用されない」とする記述は誤りです。
    (※現在の法律では、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。)

  • 選択肢3: 正しい
    上記の「正解の根拠」で示した通り、旧法における北側斜線制限の適用対象に関する正しい記述です。

  • 選択肢4: 誤り
    日影制限(日影による中高層建築物の高さの制限)は、主に住居環境を保護するために適用されるものであり、土地の高度利用を図る商業地域や、工業地域工業専用地域内においては、原則として適用されません。