平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25
法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 選択肢1 です。
建築基準法において、建築物の敷地の衛生および安全を確保するための規定が定められています。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
建築基準法第19条第3項の規定により、建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならないと定められています。したがって、この記述は正しいです。選択肢2(誤り)
木造以外の建築物(鉄筋造など)で、2階建て以上または延べ面積が200 ㎡を超えるものは、原則として構造計算によって構造の安全性を確かめる必要があります(建築基準法第20条)。本肢の建築物は鉄筋造で延べ面積が300 ㎡であるため、構造計算によって安全性を確かめる必要があります。選択肢3(誤り)
住宅の居室には、採光や換気のための開口部を設ける必要がありますが(建築基準法第28条)、建築基準法上「2以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない」とする規定は存在しません。日照や採光に関する基準はありますが、特定の部屋数を指定して日照を義務付けるような規定は誤りです。選択肢4(誤り)
住宅の居室、学校の教室または病院の病室を地階に設ける場合、からぼりその他の政令で定める技術的基準に適合する設備を設けるなど、衛生上必要な措置を講じれば設けることができます(建築基準法第29条)。「防火上支障のない場合を除き」という理由で禁止されているわけではありません。