平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. Aは, その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合, 取引の成立に至らなくても, 懲役又は罰金に処せられることがある。

本問は、宅地建物取引業法における広告に関する規制についての理解を問う問題です。宅地建物取引業者が広告を行う際には、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示などの厳格なルールが定められています。

正解である選択肢4について、宅建業法では誇大広告の禁止が規定されており、著しく事実に相違する表示を行うこと自体が罰則の対象となります。取引の成立の有無は問われません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、広告をするときは、取引態様の別(自ら当事者、代理、媒介など)を明示しなければなりません。これは、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合であっても例外ではなく、記載を省略することはできません。

  • 選択肢2:誤り
    業務停止処分を受けた場合、その期間中は宅地建物取引業に関する一切の業務を行うことができません。広告の配布活動も宅地建物取引業の業務に含まれるため、処分前に印刷した広告であっても、停止期間中に配布することは業務停止処分違反となります。

  • 選択肢3:誤り
    未完成物件の広告開始時期の制限により、建築確認が必要な建物の売買については、建築確認を受けた後でなければ広告をすることができません。「建築確認を受けるまでは売買契約はできない」などと表示したとしても、広告を行うこと自体が法律で禁止されています。

  • 選択肢4:正しい
    宅建業法は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示(誇大広告)を禁止しています。この規定に違反した場合、取引の成立に至らなくても、広告を行った時点で違反となり、懲役又は罰金(あるいはその併科)に処せられることがあります。

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