平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30

宅建業法免許制度

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 選択肢1 です。

本問は宅地建物取引業の免許の要否を問う問題です。宅地建物取引業とは、「宅地・建物の売買・交換」または「宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介」を、不特定多数の者に対して反復継続して行う(業として行う)ことを指します。
重要なポイントとして、自ら貸主となる行為(転貸も含む)は宅建業に該当しないため、免許は不要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    Aは自ら所有するビルの貸主であり、Bは自ら賃借したビルを転貸する(自ら貸主となる)立場です。「自ら貸借(転貸含む)」は宅地建物取引業の定義から除外されているため、AもBも宅建業の免許を受ける必要はありません。
  • 選択肢2:誤り
    建設業者が建築請負契約に付随して行う場合であっても、建物の敷地の売買のあっせん(媒介)を不特定多数の者に反復継続して行う行為は宅地建物取引業に該当します。したがって、Cは宅建業の免許を受ける必要があります。本業の付随業務であっても例外とはなりません。
  • 選択肢3:誤り
    宿泊施設等の全部または一部の所有権の共有持分を伴うリゾートクラブ会員権は、不動産の所有権を伴うため「宅地・建物」に該当します。この会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う行為は宅建業に該当するため、Dは宅建業の免許を受ける必要があります。
  • 選択肢4:誤り
    宅建業者が死亡した場合、相続人は被相続人(E)が締結した契約に関する取引を結了する目的の範囲内でのみ、宅建業者とみなされます。しかし、相続人Fが新たに土地を20区画に割り、不特定多数の者に分譲(自ら売買)する行為は、新規の宅建業の開始に該当します。したがって、F自身が宅建業の免許を受ける必要があります。