平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

解答・解説

正解: 2. Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。

正解の根拠

本問は、買主・売主ともに宅地建物取引業者である 業者間取引 における宅建業法の適用に関する問題です。

  • 宅建業法において、一般消費者を保護するための「自ら売主制限(8種制限)」は、業者間取引においては 適用されません。

  • しかし、広告開始時期の制限や 契約締結時期の制限 など、自ら売主制限以外の規定は業者間取引であっても 適用されます。

  • したがって、契約締結時期の制限に違反している選択肢2が正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:違反しない

手付の額の制限(代金の10分の2を超える手付を受領してはならない等)は 自ら売主制限(8種制限) の1つです。本問は業者間取引であるため適用されず、代金の10分の3を手付として受領しても宅建業法には違反しません。

  • 選択肢2:違反する(正解)

契約締結時期の制限 は自ら売主制限には含まれず、業者間取引においても適用されます。したがって、新築分譲マンションについて、建築基準法に基づく建築確認を受ける前に売買契約を締結することは宅建業法に違反します。

  • 選択肢3:違反しない

自己の所有に属しない物件(他人物)の売買契約締結の制限は 自ら売主制限(8種制限) の1つです。業者間取引では適用されないため、他人物売買契約を締結しても違反しません。

  • 選択肢4:違反しない

瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限は 自ら売主制限(8種制限) の1つです。業者間取引では適用されないため、責任を負わない旨の特約(免責特約)をしても違反しません。

Spineチーム