平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

この設問は、建築基準法における用途地域内の建築制限に関する理解を問う問題です。反するものを選択するため、誤っている選択肢は 3 となります。積や面積などの制限数値、および各地域の特性を把握しておくことが重要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半が属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます(建築基準法第91条)。本肢の場合、過半が属する「工業地域」の規定が適用されます。工業地域では共同住宅を建築することができるため、正しい記述です(工業専用地域では建築できませんが、過半ルールの適用により建築可能となります)。
  • 選択肢2:正しい 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。この地域では、原動機を使用する自動車修理工場であっても、作業場の床面積の合計が150㎡以下のものであれば建築することができます。
  • 選択肢3:誤り(正解) 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。近隣商業地域においては、映画館などの客席の床面積に関する制限はなく、床面積に関係なく映画館を建築することが可能です。「客席の部分の床面積の合計が200㎡未満」という制限があるのは、準住居地域などです。
  • 選択肢4:正しい 第一種低層住居専用地域において建築可能な学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などに限られます。大学、高等専門学校、専修学校などは建築することができません。したがって、正しい記述です。