平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定されるクーリング・オフに関する理解を問う問題です。
クーリング・オフができるかどうかは、買受けの申込みをした場所または売買契約を締結した場所が「事務所等」に該当するかどうかで判断されます(申込み場所と契約場所が異なる場合は、申込み場所が基準となります)。
正解は 2 です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
買受けの申込みをした「モデルルーム」は、土地に定着する建物のモデルルームであり、専任の宅地建物取引士を置くべき場所であるため「事務所等」に該当します。したがって、クーリング・オフによる契約の解除はできません。
また、仮に事務所等以外であったとしても、建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフができなくなります。選択肢2:正しい
「喫茶店」は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。
クーリング・オフは、クーリング・オフができる旨およびその方法について書面で告げられた日から起算して8日を経過するとできなくなります。本肢では、契約締結の3日後に書面で告げられており、契約締結日から10日目は「告げられた日から起算して8日目」に当たるため、まだ8日を経過していません。したがって、契約の解除をすることができます。選択肢3:誤り
「ホテルのロビー」は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフによる契約の解除が可能です。
クーリング・オフの規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。したがって、「クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意」は無効であり、A社は契約の解除を拒むことはできません。選択肢4:誤り
買受けの申込みをした場所と売買契約を締結した場所が異なる場合、買受けの申込みをした場所を基準にクーリング・オフの可否を判断します。本肢では申込みをした場所が「A社の事務所」であるため「事務所等」に該当し、クーリング・オフによる契約の解除をすることはできません。