平成26年度 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる 1,500 ㎡の開発行為
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる 1,200 ㎡の開発行為
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる 4,000 ㎡の開発行為
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 (ア、イ)です。
都市計画法における開発許可(法第29条)および国等の特例による協議(法第34条の2)の要否を判断する問題です。開発許可が不要となる特例(面積要件、農林漁業特例、公益上必要な建築物など)を正確に理解しているかが問われます。
各記述の解説
ア:該当する
市街化調整区域での開発行為は、原則として面積にかかわらず開発許可が必要です。また、病院はかつて公益上必要な建築物とされていましたが、法改正により現在は特例から除外されており、許可の対象となります。本肢は「国」が行う開発行為であるため、都市計画法第34条の2の規定に基づき都道府県知事等と協議する必要があります。イ:該当する
「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物」等の建築を目的とする開発行為は、原則として開発許可が不要となる特例があります。しかし、この農林漁業特例は市街化区域内には適用されません。したがって、市街化区域内では原則通り面積要件で判断されます。市街化区域内では原則として 1,000㎡以上 の開発行為に許可が必要であり、本肢は 1,200㎡ であるため、開発許可を受ける必要があります。ウ:該当しない
「社会教育法に規定する公民館」は、図書館や鉄道の施設などと同様に「公益上必要な建築物」に該当します(都市計画法第29条第1項第3号)。公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、区域や面積を問わず開発許可は不要です。
各選択肢の解説
- 1(ア、イ): 上記の通り、アとイは開発許可(または協議)が必要であるため正解です。
- 2(ア、ウ): ウは許可不要であるため誤りです。
- 3(イ、ウ): ウは許可不要であるため誤りです。
- 4(ア、イ、ウ): ウが含まれているため誤りです。