令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
都市計画法における開発許可制度に関する問題です。開発行為に関係する公共施設の管理者との協議・同意、変更許可、完了公告、市街化調整区域内の建築制限について問われています。
正解は1です。
正解の根拠
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法第32条第1項)。これは、開発行為によって既存の公共施設に過大な負担がかかるのを防ぐためです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 上記の通り、開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意が必要です。
- 選択肢2(誤り): 開発許可を受けた者が、許可申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合は、許可は不要で、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。選択肢は「届け出なければならないが…(軽微な変更は)届け出なくてよい」としている点が誤りです。
- 選択肢3(誤り): 工事が完了した場合の検査済証の交付後、遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければならないのは、開発許可を受けた者ではなく、都道府県知事等です。
- 選択肢4(誤り): 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において建築物を新築する場合、自己の居住用の住宅であっても(農林漁業者の住宅等の特例を除き)、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。したがって「全ての者は…許可を受けなくてよい」とする記述は誤りです。