令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問26
宅建業法報酬額の制限
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
- ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
- イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
- ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における報酬の限度額に関する理解を問う問題です。ア、イ、ウのすべての記述が誤りであるため、正解は 4 となります。
各記述の解説
ア:誤り
居住用建物以外の貸借の媒介において、権利金(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないもの)の授受がある場合、その権利金を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。
権利金1,400万円を売買の媒介とみなして計算すると、依頼者の一方から受領できる上限額は以下の通りとなります。
これに消費税を加算すると、
となります。したがって、貸主と借主の双方からそれぞれ52万8,000円(合計105万6,000円)を受領することは宅建業法の規定内であり、違反しません。記述は「違反する」としているため誤りです。イ:誤り
長期にわたり居住用・事業用等に供されておらず将来も供される見込みがない宅地(空家等)の貸借における報酬の特例では、通常の報酬に加えて現地調査等の費用を上乗せして請求することが認められています。しかし、この特例によって報酬を上乗せできるのは貸主からのみであり、借主に対しては特例を適用できません。
貸借における借主からの報酬限度額は、原則として借賃(5万円)の1.1か月分である5万5,000円以内です。借主の承諾を得ていても、これを超える7万円を受領することは宅建業法に違反します。記述は「違反しない」としているため誤りです。ウ:誤り
まず、税抜きの売買代金を計算します。土地代金は90万円、建物代金は消費税込みで110万円(200万円 - 90万円)であるため、建物の税抜価格は100万円です。合計の税抜代金は190万円となります。
これを基に、通常の売買媒介における依頼者一方からの報酬上限額を計算すると以下の通りとなります。
これに消費税を加算して、
となります。宅建業法で定められているのはあくまで報酬の上限額であり、あらかじめ報酬の額を定めていなかった場合に、当然に「少なくとも上限額を支払わなければならない(下限として義務付けられる)」わけではありません。したがって誤りです。
各選択肢の解説
- 1:アとイだけでなくウも誤りであるため不適切です。
- 2:イとウだけでなくアも誤りであるため不適切です。
- 3:アとウだけでなくイも誤りであるため不適切です。
- 4:ア、イ、ウのすべてが誤りであるため、正解となります。