令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問5

権利関係相続

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

  •  Aが死亡する以前にBが死亡したとき
  •  Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
  •  BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
  •  Bが相続放棄をしたとき

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者が、相続開始以前に死亡等の事由により相続権を失った場合に、その者の直系卑属が代わって相続する制度です。

民法において、代襲相続の原因となるのは以下の3つです。

  1. 相続開始以前の死亡
  2. 相続欠格
  3. 廃除

各選択肢の解説

  • ア:代襲相続の原因となる
    被代襲者(B)が相続開始(Aの死亡)以前に死亡している場合は、代襲相続の原因となります(民法第887条第2項)。
  • イ:代襲相続の原因となる
    遺言書の偽造等は 相続欠格事由 に該当し、相続権を失います(民法第891条第5号)。相続欠格は代襲相続の原因となります。
  • ウ:代襲相続の原因となる
    被相続人に対する虐待等により 廃除 されて相続権を失った場合(民法第892条)、代襲相続の原因となります。
  • エ:代襲相続の原因とならない

相続の放棄 をした場合、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、代襲相続は発生しません。

以上より、CがBを代襲してAの相続人となる場合を全て掲げているのは ア、イ、ウ となり、正解は 4 です。