令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

ストラテジ法務・標準

この問題は2024(R6)春 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢

正解の根拠

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争の防止や不正競争に係る損害賠償に関する措置等を定めた法律です。
不正競争行為には、周知な商品等表示の混同惹起行為著名な商品等表示の冒用行為商品の形態模倣行為営業秘密の侵害ドメイン名の不正取得行為などがあります。
商標権などの権利登録がなされていなくても、実質的に周知・著名な表示や商品の形態を無断で模倣・利用する行為は本法により規制の対象となります。

各選択肢の解説

  • : 不正競争防止法におけるドメイン名の不正取得は、「不正の利益を得る目的、又は他人に損害を加える目的(図利加害目的)」がある場合を指します。偶然取得した場合は図利加害目的が認められないため、該当しません。
  • : 不正競争行為として保護されるためには、その表示が需要者の間に広く認識されている(周知性)、または全国的に著名である(著名性)必要があります。「有名ではない地方」で販売した場合、需要者間の混同を生じさせるおそれがなく、該当しないと判断されます。
  • : 正解です。他人の商品表示を利用したドメイン名を取得し、コピー商品(形態模倣)を販売して利益を得る行為は、典型的な不正競争行為(ドメイン名の不正取得行為、商品の形態模倣行為など)に該当します。商標権の有無にかかわらず、不正競争防止法による保護の対象となります。
  • : 「正当な利益を得る目的」があると認められるため、図利加害目的には当たらず、不正競争行為には該当しません。