令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ法務・標準
この問題は2024(R6)春 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢エ
要配慮個人情報とは、個人情報保護法において「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報」と定義されています。これらの情報は、取り扱いを誤ると本人に不当な差別や不利益をもたらすおそれがあるため、取得にあたっては原則として事前の本人の同意が必要となるなど、厳格な規制が設けられています。
したがって、正解はエとなります。
各選択肢の解説
- ア:要配慮個人情報は本人の申告によって設定されるものではなく、法令(個人情報保護法および政令)によって客観的に定められています。
- イ:運転免許証の番号などは、それ単体で特定の個人を識別できる個人識別符号に該当しますが、要配慮個人情報ではありません。
- ウ:生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報は、一般的な個人情報に該当しますが、要配慮個人情報にはあたりません。
- エ:正解。本人の病歴、犯罪の経歴などは、不当な差別や不利益を生じさせるおそれがあるため、要配慮個人情報に該当します。