令和5年度 春期 ITストラテジスト試験 システムアーキテクト試験 ネットワークスペシャリスト試験 ITサービスマネージャ試験 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅰ 問題【共通】 問30
ストラテジ法務・標準
この問題は2023(R5)春 高度試験共通 午前Iに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢エ
労働者派遣法では、派遣元事業主と派遣先事業主それぞれが講ずべき措置が定められています。本設問は 派遣元事業主 の講ずべき措置を問うものです。
各選択肢の解説
- ア 派遣先管理台帳の作成: 誤り。これは 派遣先事業主 が講ずべき措置です(労働者派遣法第42条)。
- イ 派遣先責任者の選任: 誤り。これは 派遣先事業主 が講ずべき措置です(労働者派遣法第41条)。
- ウ 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知: 誤り。これも 派遣先事業主 が講ずべき措置です(労働者派遣法第40条)。
- エ 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進: 正しい。これは 派遣元事業主 が講ずべき措置として定められています(労働者派遣法第30条)。