令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ法務・標準
この問題は2023(R5)春 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢エ
正解は エ です。
労働者派遣法では、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、雇用主である派遣元事業主と、実際に業務の指揮命令を行う派遣先事業主のそれぞれに対して講ずべき措置を定めています。
- 派遣元事業主が講ずべき措置:雇用主としての責任(教育訓練の実施、キャリアアップ措置、雇用安定措置、福祉の増進など)
- 派遣先事業主が講ずべき措置:就業環境の整備(派遣契約内容の周知、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成、セクハラ防止など)
各選択肢の解説
ア 派遣先管理台帳の作成
誤りです。これは派遣先事業主が講ずべき措置です。派遣労働者の就業実態(就業日や労働時間など)を正確に把握するために作成・保存する義務があります。イ 派遣先責任者の選任
誤りです。これも派遣先事業主が講ずべき措置です。派遣労働者の適正な就業環境を維持し、苦情処理等に対応するため、事業所ごとに責任者を選任します。ウ 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
誤りです。これも派遣先事業主が講ずべき措置です。契約外の業務を命じることを防ぐため、現場の指揮命令者等に対して派遣契約の内容を正しく周知させる必要があります。エ 労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
正解です。派遣元事業主が雇用主として講ずべき措置として規定されています。