令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
マネジメント調達・契約
この問題は2023(R5)春 応用情報技術者 午前に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢イ
正解は イ です。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、親事業者が下請事業者に製造委託や情報成果物作成委託などを行う際、発注時に下請代金の額、支払期日、委託内容などを具体的に記載した書面(3条書面)を直ちに交付する義務(書面交付義務)が定められています。
正当な理由により発注時に仕様等の内容が確定していない場合は、確定していない事項を省いた書面を交付することが認められます。しかしその場合でも、当該事項が確定した際には、遅滞なくその内容を記載した書面(補充書面)を交付しなければなりません。口頭で伝えるだけでは書面交付義務違反となります。
各選択肢の解説
- ア:禁止されていません。継続的な取引において、あらかじめ基本契約等で支払条件などを定めた書面を交付している場合、個別の発注書面では共通する事項の記載を省略することができます。
- イ:禁止されています(正解)。仕様が確定した時点で、その内容を記載した書面を遅滞なく交付する義務があります。口頭のみでの伝達は下請法違反となります。
- ウ:禁止されていません。仕様変更によって発生した追加費用を下請代金に加算し、協議の上で対応してもらうことは正当な取引です。逆に、追加費用を支払わずに仕様変更を強要した場合は「不当な給付内容の変更」等の禁止行為に該当する恐れがあります。
- エ:禁止されていません。あらかじめ書面による合意があり、親事業者が実際に負担した実費の範囲内であれば、振込手数料を下請代金から差し引いて支払うことは「下請代金の減額の禁止」に該当しません。