準委任契約(じゅんいにんけいやく)

民法に定められた契約類型の1つで、法律行為ではない事務の処理を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約。受託者は善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって業務を遂行する債務を負うが、仕事の完成義務までは負わない点が請負契約と異なる。

詳細解説

2020年4月施行の改正民法では、事務の遂行に応じて報酬を支払う従来の形(履行割合型)に加え、事務によって得られる成果に対して報酬を支払う形(成果完成型)が明文化されました。成果完成型であっても、請負のように仕事の完成義務を負うわけではありません。システム開発の取引では、IPAの情報システム・モデル取引・契約書(第二版)が、仕様が未確定でユーザ主体の作業をベンダが支援するシステム化計画・要件定義や受入・導入支援などの工程に、この契約形態を基本として当てています。同じくIPAが公開したアジャイル開発版のモデル契約も、準委任型を前提としています。

なお、作業者に対する指揮命令権は受託者(ベンダ)側にあり、委託者(ユーザ)がベンダの作業者に直接指示を出すと偽装請負と判断されるおそれがあるため、労働者派遣契約との違いに注意が必要です。

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