令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ法務・標準産業財産権・不正競争防止法
知的財産権使用許諾契約の中で規定する,ランニングロイヤリティの説明はどれか。
解答・解説
正解: ウ. 特許の実施実績に応じて額が決まる料金
ロイヤリティとは、特許権、商標権、著作権などの知的財産権を使用する際に、その利用者が権利者に支払う対価(使用料)のことです。
知的財産権使用許諾契約(ライセンス契約)におけるロイヤリティの支払い方式には、主に以下の種類があります。
- ランニングロイヤリティ:特許などの実施実績(製造・販売した製品の売上高や生産数量など)に応じて額が決まる継続的な使用料です。
- イニシャルロイヤリティ(頭金):契約締結時や技術開示を受ける際に、最初に一括して支払われる料金です。
- ミニマムロイヤリティ:実施実績にかかわらず、一定期間ごとに最低限支払うことが定められた料金です。
したがって、特許の実施実績に応じて額が決まる料金である ウ が正解です。
各選択肢の解説
- ア:技術サポートに対する対価(技術指導料やサポート費用など)の説明であり、ランニングロイヤリティではありません。
- イ:契約時や技術開示の際に最初に課される料金は、イニシャルロイヤリティ(頭金・イニシャルペイメント)の説明です。
- ウ:正解。特許の実施実績(売上高や販売数など)に応じて額が決まる料金であり、ランニングロイヤリティの正しい説明です。
- エ:保守・メンテナンス契約などに基づく定額の維持費用の説明であり、実施実績に応じて変動するランニングロイヤリティではありません。