平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問46
宅建業法媒介契約
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは, BからB所有の土地の売却を依頼され, これを承諾した。AB間の媒介契約が, Bが他の宅地建物取引業者に重ねて売却又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずるものであった場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
問題文より、AB間の媒介契約は「他の宅地建物取引業者に重ねて売却等の依頼をすることを禁ずるもの」であるため、専任媒介契約 または 専属専任媒介契約 に該当します。
宅地建物取引業法第34条の2第2項の規定により、宅地建物取引業者が売買価額等について意見を述べる際には、必ず その根拠を明らかにしなければなりません。したがって、選択肢2の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り) 業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約の場合は 2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は 1週間に1回以上 です。報告を「毎月15日(月に1回)」とする特約は依頼者に不利な特約であり、宅建業法の規定により 無効 となります。
選択肢2(正しい) 宅地建物取引業者が、売買すべき価額について意見を述べるときは、同種の取引事例等その根拠を明らかにする 義務があります。
選択肢3(誤り) 専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間の更新は、依頼者の申し出 によってのみ行うことができます。事前の合意によって自動的に更新されるとする特約は 無効 です。
選択肢4(誤り) 媒介契約の内容を記載した書面(34条の2書面)は、売買契約締結時ではなく、媒介契約の締結時 に遅滞なく交付しなければなりません。