平成2年度 試験 問18

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

国土利用計画法における事後届出を要する要件(権利の性質、面積、当事者など)に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    国土利用計画法における届出の対象となる「土地に関する権利」には、所有権、地上権もしくは賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利が含まれます。抵当権はこれらに該当しないため、抵当権を設定する契約において届出を行う必要はありません。

  • 選択肢2:正しい
    事後届出が必要となる面積の基準は以下の通りです。

  1. 市街化区域:2,000㎡以上
  2. 市街化調整区域(および非線引都市計画区域):5,000㎡以上
    「交換」による土地の権利移転は、双方の土地の権利が移転することになるため、それぞれの土地について面積要件を判断します。本肢では、市街化区域の土地(2,800㎡)は2,000㎡以上、市街化調整区域の土地(9,000㎡)は5,000㎡以上となり、両方とも面積要件を満たすため、それぞれ届出を行う必要があります。
  • 選択肢3:誤り
    農地法第3条(権利移動)の許可を受けた場合は、国土利用計画法の届出は免除されます。しかし、農地法第5条(転用目的の権利移動)の許可を受ける場合にはこの免除規定が適用されないため、面積要件などを満たす場合は届出を行う必要があります。

  • 選択肢4:誤り
    「土地に関する権利」には、所有権の移転を受ける権利(所有権移転請求権)も含まれます。したがって、届出対象面積以上の土地に関する所有権移転請求権を売却(譲渡)する場合、対価を得て行うものであれば届出を行う必要があります。