平成2年度 試験 問19
法令上の制限都市計画法
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に規定する都市計画の策定手続等に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問の正解は 選択肢4 です。
都市計画法において、都市計画は 総括図、計画図 及び 計画書 によって表示されるものとされています。また、決定された都市計画の図書又はその写しは、当該都市計画が定められている土地の存する都道府県又は市町村の事務所において、公衆の縦覧に供さなければなりません。したがって、土地に関し権利を有する者を含め、誰でもこれらを縦覧することができます。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
都市計画の案の縦覧期間は2週間とされています。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに(満了後ではなく、期間中に)意見書を提出することができます。「異議を申し立てる」という表現も不正確であり、「意見書を提出できる」が正しい手続きです。選択肢2(誤り)
市町村が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければなりません。また、原則として 市町村都市計画審議会(当該市町村に置かれていない場合は都道府県都市計画審議会)の議を経る必要がありますが、議会の議決 を経ることは要件とされていません。選択肢3(誤り)
都市計画は、告示があった日 からその効力を生じます。建設大臣(現在の国土交通大臣)等の認可があった日から効力を生ずるわけではありません。選択肢4(正しい)
上記の「正解の根拠」で述べたとおり、都市計画は総括図、計画図及び計画書によって表示され、誰でも都道府県又は市町村の事務所で縦覧することができます。