平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限都市計画法

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち, 都市計画法上正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、都市計画法における 建築等の制限 に関する基本的な知識を問う問題です。各区域内で行う開発行為や建築物の建築について、誰の「許可」や「届出」が必要となるかを正確に整理しておくことが重要です。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
都市計画施設の区域 又は 市街地開発事業の施行区域 内において建築物の建築をしようとする者は、原則として 都道府県知事の許可 を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    市街地開発事業等予定区域内において土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として 都道府県知事(指定都市等の場合は当該市の長)の許可を受けなければなりません。本肢は「市町村長」の許可としている点が誤りです。

  • 2. 正しい
    前述のとおり、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として 都道府県知事の許可 を受けなければなりません。

  • 3. 誤り
    都道府県知事は、市街地開発事業の施行区域内における建築の許可申請があった場合、「階数が2以下で地階を有しないこと」「主要構造部が木造、鉄骨造等であること」かつ「容易に移転・除却できると認められること」などの 要件を満たせば 許可しなければなりません。しかし、単に「木造2階建て」であるだけで「必ず」許可しなければならないわけではありません。

  • 4. 誤り
    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30日前まで に、原則として 市町村長に届出 をしなければなりません。本肢は「都道府県知事の許可」としている点が誤りです。