平成2年度 試験 問37
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。) に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)の資格登録の移転や欠格事由に関する理解を問う問題です。
正解は 4 です。
宅建業法では、事務禁止処分を受けた者がその期間中に自らの申請により登録を消除した場合、もとの事務禁止期間が満了するまでは新たに登録を受けることができないと定められています。本問のケースでは期間満了前であるため、登録を受けることはできません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、その事務禁止期間中は登録の移転を申請することができません。本肢では、平成元年7月1日から3カ月間の事務禁止処分を受けており、その期間は9月末で満了します。したがって、処分期間が満了した同年10月であれば、登録の移転を申請することができます。選択肢2:正しい
法人が不正の手段により免許を受けたとして免許取消処分の聴聞の期日等が公示され、その公示日から処分の日までの間に相当の理由なく合併により消滅した場合、聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は、法人の消滅の日から5年間は登録を受けることができません。Cは同年6月1日まで取締役であったため、7月1日の公示日前60日以内に該当し、5年間は登録を受けることができません。選択肢3:正しい
事務禁止処分に違反したことを理由として登録を消除された場合、その消除の日から5年間は新たに登録を受けることができません。同年10月1日に消除されているため、消除から間もない同年12月時点では登録を受けることはできません。選択肢4:誤っている(正解)
事務禁止期間中に本人の申請により登録が消除された場合、もとの事務禁止期間が満了するまでの間は、新たに登録を受けることができません。Eは7月1日から6カ月間(12月末まで)の事務禁止処分を受けているため、同年12月時点ではまだ期間が満了しておらず、登録を受けることはできません。