平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)であるAに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,Aは,甲県知事の登録及び宅地建物取引主任者証の交付を受けているものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)資格登録簿の登載事項に変更があった場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません。

本問のAは甲県知事の登録を受けており、勤務先の宅地建物取引業者が変わったため、登録事項である「勤務先業者の商号又は名称及び免許証番号」に変更が生じています。したがって、登録先の甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請する義務があります。なお、他の都道府県の業者に勤務先を変更した場合であっても、登録の移転をしない限り、変更の登録の申請先は現在の登録をしている都道府県知事(甲県知事)となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    宅地建物取引業者は、専任の取引主任者の氏名を業者名簿に登載しなければならず、これに変更が生じた場合は30日以内に免許権者に変更の届出をしなければなりません。したがって、Aが専任の取引主任者として就職した場合、主任者であるA自身による変更の登録とは別に、業者Bも甲県知事に変更の届出をする必要があります。

  • 選択肢2: 誤り
    勤務先業者の商号は、取引主任者資格登録簿の登載事項です。業者Cが業者としての商号変更の届出を行ったとしても、それとは別に、取引主任者A自身も登録先である甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

  • 選択肢3: 誤り
    登録の移転は、勤務先の業者の事務所の所在地を管轄する都道府県にのみ申請することができます。Aは丙県知事免許の業者Dに勤務先を変更したため、登録の移転を申請できる先は、住所地である乙県知事ではなく、新たな勤務先がある丙県知事となります。

  • 選択肢4: 正しい
    勤務先の宅地建物取引業者が変更となったため、取引主任者資格登録簿の登載事項に変更が生じています。Aは現在の登録先である甲県知事に対して、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。