平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法免許制度

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

宅地建物取引業の免許に関する規定では、自ら土地を区画割りして不特定多数の者に反復継続して売却する行為は「宅地建物取引業」に該当し、免許を受ける必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業の免許管轄は、事務所の所在地を基準に判断されます。乙県内に事務所を新たに設置せずに業務を行うだけであれば、現在の県知事免許のままで全国どこでも業務を行うことができます。国土交通大臣(設問では建設大臣)の免許に切り替える必要はありません。

  • 選択肢2:誤り
    個人と法人は法律上全く別の人格として扱われます。宅地建物取引業者である個人Bが新たに株式会社Cを設立して宅地建物取引業を営む場合、B個人の免許を流用することはできず、株式会社Cとして新たに免許を受ける必要があります。

  • 選択肢3:正しい
    宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は被相続人が締結した契約の結了などの目的の範囲内においては宅地建物取引業者とみなされます。しかし、本肢のように相続人Eが新たに土地を20区画に区分して分譲(不特定多数に反復継続して売却)する行為は、新たに宅地建物取引業を営むことに該当するため、E自身が宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、合併後存続する法人または合併により設立された法人は、消滅した法人が締結していた契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされます。したがって、既存の売買契約に基づく引渡しなどの残務処理を行うだけであれば、法人Gは新たに免許を受ける必要はありません。