宅建 平成2年度 試験 問41

次の事項のうち, その事項について変更があった場合, 法人である宅地建物取引業者が免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないものは, どれか。

解答・解説

正解: 4. 非常勤役員の住所

正解の根拠

宅地建物取引業法において、法人である宅地建物取引業者に一定の変更があった場合、30日以内に免許権者(国土交通大臣や都道府県知事、問題文当時の呼称では建設大臣)へ変更の届出を行わなければなりません。

変更の届出が必要となる「宅地建物取引業者名簿の登載事項」は主に以下の通りです。

  • 商号または名称
  • 法人の役員の氏名(非常勤役員も含まれます)
  • 政令で定める使用人の氏名
  • 事務所の名称および所在地
  • 専任の宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の氏名

※出題当時は、法人の役員の「氏名及び住所」が宅地建物取引業者名簿の登載事項とされており、非常勤役員の住所の変更も届出が必要でした。そのため選択肢4が正解として扱われます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(定款)
    誤り。定款の変更は宅地建物取引業者名簿の登載事項ではないため、免許権者への変更の届出は不要です。
  • 選択肢2(資本金の額)
    誤り。資本金の額の変更も業者名簿の登載事項に該当しないため、変更の届出は不要です。
  • 選択肢3(宅地建物取引業以外に行っている事業の種類)
    誤り。他に行っている兼業事業の種類が変わった場合も、名簿登載事項ではないため変更の届出は不要です。
  • 選択肢4(非常勤役員の住所)
    正解。出題当時は、法人業者の役員(非常勤役員を含む)の氏名及び住所が業者名簿の登載事項とされており、住所に変更があった場合も届出が必要でした。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は役員の住所も名簿の登載事項であり、変更の届出が必要だったため、選択肢 4 は正解でした。しかし、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成7年法律第67号、1995年4月19日施行)により、役員の住所は届出対象から削られました。これにより、現行法では非常勤役員の住所変更の届出は不要となり、選択肢 4 は誤りです。現在、本問に正解はありません。

Spineチーム