平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. Cがその所有地をDに請け負わせて一団の宅地に造成して, 宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合, Cは, 宅地建物取引業の免許を必要とするが, Dは, 宅地建物取引業の免許を必要としない。

正解は 選択肢2 です。

本問は「宅地建物取引業(宅建業)」の定義と、それに基づく免許の要否に関する問題です。宅建業に該当するためには、不特定多数を相手に反復継続して取引を「業として」行う必要があります。また、「自ら貸借」を行う場合は宅建業に該当せず、免許は不要となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    • Aは所有地にマンションを建築してBに一括売却していますが、1回限りの取引であり「反復継続性」がないため、宅建業に該当しません。また、Bは各戸を入居者に賃貸していますが、「自ら貸借」にあたるため、宅建業に該当しません。したがって、AもBも免許は不要です。
  • 選択肢2: 正しい
    • Cは一団の宅地を造成し、Eに販売代理を依頼して分譲(不特定多数に反復継続して売却)するため、自らも宅建業を行っていることになり免許が必要です。一方、Dは単なる造成工事の請負人であり、宅地建物の取引を行っているわけではないため免許は不要です。
  • 選択肢3: 誤り
    • 分譲の相手方が公益法人のみであっても、相手方が「多数」であれば不特定多数とみなされ、業に該当します。したがって、Fは宅建業を行っていることになり、免許が必要です。
  • 選択肢4: 誤り
    • 宅建業法の適用が除外され、無免許で宅建業を行えるのは国や地方公共団体等に限られます。学校法人Gや宗教法人Hには適用除外の規定がないため、一団の宅地を分譲する場合はいずれも免許が必要となります。

Spineチーム