平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34

公示価格に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の届出があった場合において, 当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は, 公示価格を規準として算定した当該土地の価額に, その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。

本問の正解は 3 です。

国土利用計画法における勧告の判断基準となる土地の「相当な価額」は、公示価格を規準として算定した価額とされています。選択肢3にあるような「一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額」とする規定は存在しないため、この記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1 (正しい)
    地価公示法において、公示価格は標準地の単位面積当たりの正常な価格(自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格)を示します。また、公共事業の用に供する土地の取得価格を算定する際の規準となります。

  • 2 (正しい)
    地価公示法に基づき、公示価格は一般の土地取引の指標となります。また、土地取引を行う者(国や地方公共団体も含む)は、類似する標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならないと定められています。

  • 3 (誤り)
    国土利用計画法において、都道府県知事が土地に関する勧告を行う際の判断基準となる「相当な価額」は、公示価格を規準として算定した価額です。算定した価額に一定の割合を乗じて増額するような規定はありません。

  • 4 (正しい)
    土地基本法において、国は適正な地価の形成および課税の適正化に資するため、地価公示による公示価格のほか、相続税評価や固定資産税評価といった公的土地評価について、相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならないと規定されています。

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