平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34

地価公示法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 標準地は, 土地鑑定委員会が, 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において, 土地の利用状況, 環境等が通常と認められる一団の土地について, 選定する。

正解は 2 です。

地価公示法における標準地の選定や価格の判定に関する正しい理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(出題当時は誤り) 出題当時、地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内の土地から選定されていました。

  • 選択肢2(正しい) 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します(地価公示法第3条)。

  • 選択肢3(誤り) 標準地の正常な価格は、当該土地に建物その他の定着物がある場合、それらがないものとして(更地として)判定されます(地価公示法第2条第1項)。

  • 選択肢4(誤り) 土地鑑定委員会は、標準地の価格等を公示したときは、速やかに、関係市町村の長に対して、当該市町村に存する標準地に係る部分を記載した書面等を送付しなければなりません(地価公示法第8条)。「都道府県知事」ではありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時、標準地の選定対象は都市計画区域内に限られていたため、選択肢1は誤りでした。しかし、2005年4月1日施行の地価公示法の改正(平成16年法律第66号:公示区域の拡大)により、公示区域が都市計画区域外にも拡大され、標準地が選定されるようになりました。そのため、現在では選択肢1も正しい記述となり、正解が複数(1と2)になります。

Spineチーム