平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の事項のうち,宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明を義務付けられているものは, どれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法において、重要事項の説明(第35条)で義務付けられている事項と、契約書(第37条書面)の記載事項とを区別できるかが問われる問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    宅地建物取引業者は、当該取引の対象となる宅地又は建物に関し、支払金又は預り金(50万円以上)を受領しようとする場合、保証措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合の措置の概要を重要事項として説明しなければなりません(法第35条第1項第11号)。本肢は50万円の預り金を受領しようとする場合であるため、重要事項の説明が義務付けられています。

  • 選択肢2(誤り)
    当該宅地又は建物の瑕疵(契約不適合)を担保すべき責任についての定めがある場合、その定めの内容は、第37条書面(契約書)の任意的記載事項です。第35条の重要事項説明事項ではありません。※重要事項として説明が必要なのは「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」です。

  • 選択肢3(誤り)
    移転登記の申請の時期は、第37条書面(契約書)の必要的記載事項です。重要事項説明事項には含まれていません。

  • 選択肢4(誤り)
    天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがある場合、その定めの内容は、第37条書面(契約書)の任意的記載事項です。第35条の重要事項説明事項ではありません。