平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者がマンション(区分所有建物)の一室の賃貸借契約を媒介するに際し, 重要事項の説明を行った。この場合, 次の記述のうち, 宅地建物取引業法第35条の規定に違反しないものはどれか。

※ 区分所有建物
建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。

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正解: 選択肢2

本問は、マンション(区分所有建物)の一室の賃貸借契約の媒介における、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する問題です。

貸借の媒介の場合、売買とは異なり説明が免除されている項目や、逆に追加で定められている項目がある点に注意が必要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:違反する
    建物の貸借の媒介においては、当該建物について登記された権利の種類及び内容(抵当権など)を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第1号)。借主に直接関係がないと判断して抵当権等の説明を省略することは違反となります。

  • 選択肢2:違反しない(正解)
    建物の貸借においては、「敷金その他借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的」や「敷金の精算に関する事項」は重要事項として説明が必要ですが、敷金等の保管方法については法定の説明事項に定められていません。したがって、保管方法を説明しなくても同法に違反しません。

  • 選択肢3:違反しない(※本問の留意点)
    区分所有建物の「管理費等のうち、所有者が負担しなければならない費用の額」は、売買や交換の際には重要事項として説明義務がありますが、貸借の媒介においては説明事項から除外されています(宅建業法施行規則第16条の4の3)。そのため、これを説明しなくても宅建業法違反にはなりません。(※本問における正解は2とされていますが、法制上は選択肢3も説明義務違反には該当しません。なお、借主自身が負担する管理費等がある場合は「借賃以外に授受される金銭」として説明が必要となります。)

  • 選択肢4:違反する
    区分所有建物の貸借において建物の管理が委託されている場合、管理の委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号・名称)および住所(主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(同規則第16条の4の3第2号)。氏名のみを説明し、住所を説明しなかった場合は違反となります。