平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅地建物取引業者Aの行う広告に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. Aは,媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を,そのまま掲載して,A名義のチラシを作成し,配布した場合でも,その広告内容によっては,責任を問われることがある。

正解は 選択肢4 です。宅建業法における 広告に関する規制 (誇大広告等の禁止など)についての理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 未完成物件の場合、建築確認などの処分があった後 でなければ、広告を行うことはできません(宅建業法第33条)。「建築確認申請中」と表示したとしても、確認前である以上、広告をすることは禁止されています。

  • 選択肢2:誤り 宅地建物取引業者は、広告をするとき と 注文を受けたとき の両方において、自己が契約の当事者となるか、代理となるか、媒介となるかの 取引態様の別を明示 しなければなりません(宅建業法第34条)。広告の際に省略することは違反となります。

  • 選択肢3:誤り 物件が実在し、表示に誤りがなかったとしても、実際に取引する意思のない物件 を広告することは「おとり広告」に該当し、禁止されています(宅建業法第32条等の誇大広告等の禁止)。

  • 選択肢4:正しい 他の宅地建物取引業者が作成した広告であっても、それを 自らの名義のチラシとして配布 した以上、その広告を行ったのはAとなります。したがって、広告内容に虚偽や誇大表示があった場合、Aは宅建業法違反としての 責任を問われる ことがあります(宅建業法第32条)。

Spineチーム