平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問47

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする必要がある。

正解の根拠

宅地建物取引業法第34条第2項により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別(自ら当事者、代理、媒介の別)を明らかにしなければなりません。
あらかじめ広告等で取引態様を明示していた場合であっても省略はできず、注文を受ける際に改めて明示する義務があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    取引態様の明示は、売買契約成立後ではなく、顧客から注文を受けたとき遅滞なく行う必要があります。

  • 選択肢2(誤り)
    取引態様の明示義務に関する規定は業者間取引においても適用されます。したがって、注文者が他の宅地建物取引業者であっても明示する必要があります。

  • 選択肢3(正しい)
    広告時に取引態様の明示を行っていたとしても、注文を受けた際には重ねて取引態様を明示する義務があります。顧客からの問合せの有無は関係ありません。

  • 選択肢4(誤り)
    自己所有の物件を提供する(自ら売主となる)場合であっても、取引態様が「自ら当事者(自ら売主)」であることを明示する必要があります。

Spineチーム