平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問41
次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合, 実際にその広告により被害を受けた人がいないときであってもその代表者だけでなく, 当該法人が罰金の刑に処せられることがある。
正解の根拠
正しい記述は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法において、法人の代表者や従業員等が業務に関して 誇大広告の禁止 規定に違反した場合、実際に被害者が存在しなくても違反が成立します。さらに、行為者本人が罰せられるだけでなく、両罰規定 により当該法人に対しても罰金刑が科されることがあります(宅地建物取引業法第84条)。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は、重要事項説明において「登記された権利の種類及び内容」を説明する義務があります(第35条第1項第1号)。宅地の引渡し時までに 抵当権が抹消される予定であっても、その説明を省略することはできません。 - 選択肢2:誤り
専任の取引主任者(現在の宅地建物取引士)を置いた案内所は、宅地建物取引業法上の「事務所等」に該当します。「事務所等」で行われた買受けの申込みや売買契約の締結については、クーリング・オフ(第37条の2)による 撤回や解除を行うことはできません。 - 選択肢3:誤り
宅地建物取引業者は、建築基準法等の法令に基づく許可等の処分(建築確認など)があった 後でなければ、未完成物件の売買契約を締結してはなりません(第36条)。建築確認を受けることを 停止条件とする特約付きであっても、契約を締結することは禁止 されています。 - 選択肢4:正しい
前述の通り、誇大広告を行った場合は実害の有無にかかわらず違反となり、両罰規定 によって行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科せられることがあります。