平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 38

宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。) と宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。作用に関する正確な知識が求められます。取引主任者(現在の「宅地建物取引士」)が氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。また、取引主任者証の氏名欄の記載事項も変わるため、法令上、変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付の申請を行わなければならないと規定されています。したがって、選択肢4が正しい記述となります。再交付ではなく「書換え交付」である点も重要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    取引主任者証の交付を受けようとする者は、原則として都道府県知事が指定する法定講習を交付の申請前6ヶ月以内に受講しなければなりません。実務経験が2年以上あることは「登録」の要件の一つに過ぎず、法定講習が免除される理由にはなりません(試験合格から1年以内に交付申請する場合などの例外を除きます)。

  • 選択肢2:誤り
    登録の移転に伴い、新たな都道府県知事から取引主任者証の交付を受けた場合、新しい主任者証の有効期間は従前の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)となります。登録の移転の申請の日から新たに3年や5年になるわけではありません。

  • 選択肢3:誤り
    取引主任者が自ら宅建業者であり、その宅建業を廃止したとしても、それにより直ちに取引主任者の「登録」が消除されるわけではありません。登録が存続している以上、取引主任者証を速やかに返納する義務はありません。返納が必要となるのは、登録消除処分を受けた場合などです。