宅建 平成2年度 試験 問39

宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 登録の移転を受けた者は, 移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けなければ, 取引主任者の業務を行うことができない。

正解:3

宅地建物取引主任者証(現在の宅地建物取引士証)の交付や返納、事務禁止処分に関する理解を問う問題です。登録の移転を行った場合、以前の都道府県知事から交付された取引主任者証は効力を失うため、新たな都道府県知事から交付を受け直す必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 取引主任者証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習(法定講習)を交付の申請前6ヶ月以内に受講しなければなりません。「建設大臣が指定する実務についての講習」を受講するわけではありません。

  • 選択肢2(誤り) 事務禁止処分を受けた場合、速やかに取引主任者証を提出しなければなりませんが、その提出先は処分をした都道府県知事ではなく、交付を受けた都道府県知事です。

  • 選択肢3(正しい) 登録の移転をした場合、従前の取引主任者証は効力を失います。そのため、移転後の都道府県知事から新たに取引主任者証の交付を受けなければ、取引主任者としての業務を行うことはできません。

  • 選択肢4(誤り) 登録の移転に伴って新たな取引主任者証の交付を申請する際は、その交付申請と同時に、既に交付を受けている従前の取引主任者証を返納しなければなりません。「交付を受けた後、2週間以内に返納する」という規定は誤りです。

Spineチーム