平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係時効
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 選択肢1 です。
本問は、時効取得に関する民法の規定と判例の理解を問う問題です。「誤っているもの」を選ぶ形式であり、選択肢1が該当します。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り(正解)
時効取得に必要な「占有」には、自ら目的物を所持する 直接占有(自己占有) だけでなく、他人に賃貸して間接的に支配する 間接占有(代理占有) も含まれます。AはCに土地を賃貸することで間接占有をしているため、占有は中断しません。したがって、占有開始時に善意無過失であったAは、合計10年間(直接占有7年+間接占有3年)占有を継続しているため、その土地の所有権を 時効取得することができます。よって、「時効取得することはできない」とする本肢は誤りです。選択肢2:正しい
取得時効の要件である「善意・無過失」は、占有の開始時 においてのみ判定されます。占有開始時に善意・無過失であれば、途中で真の所有者を知って悪意になったとしても、10年間 の占有を継続することで所有権を時効取得することができます。よって、本肢の記述は正しいです。選択肢3:正しい
時効完成 前 に土地を譲り受けた第三者(D)に対し、時効取得者(A)は、時効完成によって 登記がなくても 所有権の取得を対抗することができます。これは、時効完成前の第三者は当事者類似の関係にあり、二重譲渡のような対抗問題にはならないためです。よって、本肢の記述は正しいです。選択肢4:正しい
所有権の時効取得には 所有の意思(自主占有)が必要です。賃借権に基づく占有は、他人の所有権を前提とする 他主占有 であり、たとえ長期間占有し、賃料を支払っていなかったとしても、性質上所有の意思が認められません。したがって、Aは所有権を時効取得することはできず、本肢の記述は正しいです。