平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法営業保証金
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならないと規定されています(宅建業法第25条第5項)。
この事業開始の要件は「業者単位」で課されるため、一部の事務所(主たる事務所のみなど)の供託・届出を済ませただけでは、事業全体を開始することはできません。したがって、主たる事務所と従たる事務所の両方について供託と届出を完了するまでは、主たる事務所においても営業を開始することはできず、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
1. 正しい
解説の通り、宅建業者は主たる事務所と従たる事務所のすべての営業保証金を供託し、届け出ない限り、一部の事務所であっても事業を開始することはできません。2. 誤り
営業保証金の供託が必要なのは、主たる事務所および従たる事務所などの事務所に限られます。一団の宅地を分譲するための案内所等には、営業保証金を供託する義務はありません。3. 誤り
不正な行為によって免許を取り消された場合であっても、宅建業者は事業を廃止したとみなされるため、所定の手続き(6ヶ月以上の期間を定めて債権者に申し出るべき旨の公告など)を経ることで、営業保証金を取り戻すことができます。4. 誤り
免許を受けた日から3ヶ月以内に供託済みの届出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければなりません。その催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしない場合に初めて、免許を取り消すことができます(任意的取消事由)。「催告をすることなく」直ちに取り消すことができるとする本肢は誤りです。