平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限クーリング・オフ

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における, 宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

本問は、宅地建物取引業法第37条の2に規定される クーリング・オフ(売買契約の解除) に関する理解を問う問題です。クーリング・オフは、原則として「事務所等以外の場所」で買受けの申込みや契約締結をした場合に適用されます。

正解の根拠

選択肢3では、売買契約の締結が「Aの事務所」で行われています。宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者の事務所はクーリング・オフが適用されない「事務所等」に該当します。したがって、書面による説明の有無や、目的物の引渡し・代金支払いの状況にかかわらず、買主はクーリング・オフによる 契約の解除をすることができません。よって、解除できるとするこの記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    宅地建物取引業法第78条第2項により、宅地建物取引業者相互間の取引においてはクーリング・オフの規定は 適用されません。買主Bは宅地建物取引業者であるため、契約場所(喫茶店)にかかわらず解除することはできません。
  • 2. 正しい
    買主からの申出により「買主の自宅または勤務先」で契約を締結した場合、その場所はクーリング・オフができない「事務所等」に含まれます。したがって、買主Cは契約を解除することができません。
  • 3. 誤り(正解)
    上述のとおり、契約締結場所が「Aの事務所」であるため、そもそもクーリング・オフの対象外となります。解除できるとする本肢の記述は誤りです。
  • 4. 正しい
    「現地のテント張りの案内所」は、土地に定着していないため「事務所等」に該当せず、クーリング・オフの対象となります。この場合、宅地建物取引業者からクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して 8日を経過するまで は、契約を解除することができます。引渡しや代金支払いが1カ月後であっても、8日以内に限り解除可能です。