平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問16
権利関係不動産登記法
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが一戸建ての建物を新築して建物の表示の登記をし, これをBに売却したが, その後にAが死亡し, Cが相続した。この場合の登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
不動産登記法第74条第1項第1号によれば、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人は、直接自己名義の所有権の保存の登記を申請することができます。
本問では、建物を新築して表題登記をしたAが表題部所有者であり、Cはその相続人(一般承継人)です。したがって、Cは相続を証する書面を添付して、直接C名義の所有権の保存の登記を申請することができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。相続による権利の承継は、表題部所有者の変更の登記ではなく、権利に関する登記(本問では所有権の保存の登記)によって公示すべきものです。したがって、建物の表示の変更の登記を申請することはできません。
- 選択肢2: 誤り。売買による権利の移転(特定承継)についても、表題部所有者の変更の登記によって行うことはできません。
- 選択肢3: 正しい。上記の通り、表題部所有者の相続人であるCは、直接自己名義の所有権の保存の登記を申請することができます。
- 選択肢4: 誤り。BはAからの特定承継人(買主)です。原則として、表題部所有者から所有権を取得した特定承継人は、直接自己名義の所有権の保存の登記を申請することはできません。Bが登記を備えるためには、まず相続人C名義で所有権の保存の登記を行い、その後、CからBへの所有権の移転の登記を申請する必要があります。