平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

本問は、国土利用計画法上の事後届出制(第23条)や届出の適用除外・対象権利に関する理解を問う問題です。

正解は4です。

正解の根拠(選択肢4)

国土利用計画法において届出の対象となる「土地に関する権利」には、所有権のほか、地上権、賃借権、およびこれらの権利の取得を目的とする権利(予約完結権や所有権移転請求権など)が含まれます。

そのため、所有権移転請求権を第三者に譲渡(売却)する契約は、新たに土地に関する権利の移転等を行うことに該当するため、面積要件等を満たす限り、当該権利の譲受人は改めて事後届出を行う必要があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り

国土利用計画法第23条に規定される届出は事後届出制です。事後届出は、土地売買等の契約を締結した後(契約締結日から起算して2週間以内)に行うものであり、「届出をして……契約を締結しようとする」という事前届出を前提とした記述となっている点で誤りです。

  • 選択肢2:誤り

当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合、国土利用計画法の届出は免除されます(適用除外)。都道府県の地方住宅供給公社はこの「地方公共団体等」に該当するため、公社から土地を取得するにあたって事前届出(監視区域内)および事後届出のいずれも不要です。

  • 選択肢3:誤り

農地法第3条第1項の許可(農地を農地のまま権利移動)を受ける場合は、国土利用計画法の届出は不要です。しかし、農地法第5条第1項の許可(転用目的の権利移動)を受ける場合には届出の適用除外とならず、一定の面積要件を満たせば届出が必要になります。したがって、「いずれの場合も届出をする必要はない」とする記述は誤りです。