平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限開発許可制度

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。なお, この問における都道府県知事とは, 地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては, 指定都市又は中核市の長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は都市計画法における開発許可制度や市街化調整区域内の建築制限等に関する理解を問う問題です。工事完了公告前の制限について正確に理解しているかがポイントとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域 以外 の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはなりません(都市計画法第43条第1項)。これは土地の区画形質の変更(開発行為)を伴わない場合であっても同様に許可が必要です。

  • 選択肢2(正しい)
    開発許可を受けようとする者は、開発区域の位置、区域及び規模、開発行為に関する設計工事施行者などを記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません(都市計画法第30条第1項)。

  • 選択肢3(正しい)
    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法第38条)。廃止にあたって許可を受ける必要はなく、届出で足ります。

  • 選択肢4(誤り:正解)
    開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設することが制限されています(都市計画法第37条)。しかし、土地の分譲(売買等)を制限する規定はありません。したがって、都道府県知事の許可を受けなくても土地を分譲することができます。