平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

接道義務道路内の建築制限など、建築基準法における建築物の敷地と道路との関係について問う問題です。正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):建築物の敷地は、原則として道路に 2m以上 接していなければなりません(接道義務)。ただし、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、例外として接道義務が適用されません。
  • 選択肢2(誤り):建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員は、原則として 4m以上 です。6m以上とする規定は原則ではありません。
  • 選択肢3(誤り):建築物は原則として道路内に突き出して建築することはできませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、例外として道路内に突き出して建築することができます
  • 選択肢4(誤り):地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を 付加(強化) することはできますが、緩和することはできません