平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12
権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述のうち, 借地借家法及び民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、借地借家法における家賃の増減額請求権(第32条)についての理解を問う問題です。
誤っている選択肢を選ぶ問題であり、正解は 2 です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
借地借家法第32条第1項本文によれば、建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となったときは、当事者は将来に向かって家賃の増減を請求することができます。特約がない場合、B(賃借人)からの減額請求は認められます。選択肢2:誤り(正解)
借地借家法第32条第1項ただし書では、「一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と規定されています。したがって、この特約がある期間内に経済事情の変動が生じたとしても、A(賃貸人)からBに対し家賃の増額を請求することはできません。選択肢3:正しい
借地借家法第32条第2項後段の規定によれば、家賃の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、賃借人はその不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければなりません。選択肢4:正しい
借地借家法第32条第2項前段によれば、増額について協議が調わないときは、賃借人は裁判が確定するまで自ら相当と認める額を支払えば足ります。Aが受領を拒む場合に、Bがその額を供託すれば債務不履行(家賃不払い)にはならず、Aは契約を解除することはできません。