平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合, 宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち, 同法の規定によれば正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における自ら売主制限のうち、手付金等の保全措置(同法第41条の2)に関する問題です。
建築工事完了後の物件(完成物件)の場合、宅地建物取引業者が非宅建業者から受領する手付金等の額が売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合に、手付金等の保全措置を講じる必要があります。また、この基準となる「売買代金の額」には、消費税および地方消費税が含まれます(税込価格)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    保全措置の要件を満たす場合(代金の10%超または1,000万円超の手付金等を受領する場合)、営業保証金の供託状況にかかわらず保全措置を講じる義務があります。営業保証金は業者全体の取引に対する担保であり、個別の手付金等の保全措置を免除する理由にはなりません。

  • 選択肢2:誤り
    保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければなりません。「受領後すみやかに」講じるのでは宅建業法違反となります。

  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、売買代金の20%を超える手付金を受領することはできません(手付金の額の制限、同法第39条)。保全措置を講じたとしても、20%を超える手付金を受領することは認められません。

  • 選択肢4:正しい
    保全措置の要件の基準となる「売買代金の額」とは、消費税等を含んだ税込価格を指します。したがって、手付金の額が税抜価格(本体価額)の10%を超えていたとしても、税込価格(売買代金の額)の10%以下であり、かつ1,000万円以下であれば、保全措置を講じる必要はありません。