平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係請負・委任等

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aが, 親友であるBから, B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに, 無償で借り受けた。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

AがBから無償で建物を借り受ける契約は、民法上の 使用貸借契約 に該当します。
使用貸借契約は、借主の死亡によって終了すると規定されています(民法第597条第3項)。
したがって、借主Aが死亡した場合、使用貸借契約は終了し、Aの相続人は建物を無償で借り受ける権利を承継・主張することはできません。よって、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  1. 誤り
    使用貸借契約によって発生する借主の権利は、第三者に対する 対抗力 を持ちません(借地借家法の適用もありません)。そのため、所有権がBからCへ移転した場合、AはCに対して使用借権を主張できず、CはAに対して返還を請求することができます。

  2. 誤り
    建物の使用貸借契約には、借地借家法 が適用されません。したがって、賃貸借契約における「正当事由」や「法定更新」のような制度は存在せず、契約は2年の期間満了によって確定的に終了します。

  3. 正しい
    前述のとおり、使用貸借契約は 借主の死亡 によって当然に終了します。相続人に権利は承継されません。

  4. 誤り
    使用貸借契約において、借主は借用物の 通常の必要費 を負担しなければなりません(民法第595条第1項)。したがって、AはBに対して直ちにその償還を請求することはできません。