平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係請負・委任等

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A は, B から建物を贈与(負担なし) する旨の意思表示を受け, これを承諾したが, まだB からA に対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。
この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、贈与契約における各規定や判例の理解を問う問題です。書面によらない贈与の撤回書面による贈与の効力贈与者の担保責任死因贈与の撤回に関する知識が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解): 民法の規定により、書面によらない贈与は、履行が終わるまでは各当事者が撤回(解除)することができます。受贈者Aが第三者Cに建物を売却する契約を締結したとしても、贈与者BからAに対する建物の引渡しや所有権移転登記が完了していなければ「履行が終わった」とはみなされません。したがって、Bは依然として本件贈与を取り消すことができます。

  • 選択肢2(正しい): 書面による贈与は当事者を法的に拘束します。Bが正当な理由なく建物の所有権移転登記に応じない場合、Aは契約の履行を求めて裁判所に訴えを提起することができます。

  • 選択肢3(正しい): 負担のない贈与において、贈与者は原則として目的物の瑕疵について担保責任を負いません。贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかった場合にのみ責任を負うため、しろありの被害を知らなかったBは担保責任を負いません。

  • 選択肢4(正しい): 死因贈与には遺贈に関する規定が準用されるため、遺言の取消しの規定に従い、書面の有無にかかわらず、特段の事情がない限りいつでも取り消す(撤回する)ことができます。